交野イーグルス少年野球クラブ規約
(名称)
第1条 名称は、交野イーグルス少年野球クラブと称する。ただし、連盟等の登録名称は、「交野イーグルス」とする。
(連絡先)
第2条 連絡先は、クラブ代表宅とする。
(目的)
第3条 野球を通し健康と精神の高揚を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達するため、次の事業を行う。
一 所属団体等が主催する大会参加
二 監督が必要と認める試合及び練習
三 その他役員が必要と認めるもの
(クラブ員)
第5条 クラブ員は、小学校1年生から6年生までの児童で、入部申込書に必要事項を記載し提出した者とする。
(クラブ員資格の喪失)
第6条 監督及びコーチの指示に従わず、著しくチームの統制を乱すような行動をとった場合は、除名にすることもある。
(役員)
第7条 本クラブに次の役員を置く。
一 代表 1名
二 監督 1名
三 コーチ 若干名
四 会計 1名
五 必要に応じてコーチの中から代表若しくは監督がジュニア等の監督を指名する。
(役員の選出)
第8条 代表、監督は役員会において過半数の承認を得る。コーチ、会計は代表、監督が指名する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員会)
第10条 本クラブの意思決定機関は、役員会(コーチ会議)とし、第7条の役員をもって構成し、出席者の過半数で決する。
(経費)
第11条 事業推進のために必要とする経費は、入会金、会費及び寄付金等をもってこれに充てる。
(入会金及び会費)
第12条 入会金は、会費の2ヶ月分とし、会費は、1ヶ月1,500円とする。ただし、兄弟姉妹が同時に入部する場合、または先に在籍している場合は、二人目以降の入会金を免除する。
(経費の臨時徴収)
第13条 用具購入及び遠征費用等が発生した場合は、臨時徴収する場合もある。
(個人の負担)
第14条 ユニフォーム、スパイク等は、個人の負担とする。
(会費の免除)
第15条 病気、怪我その他やむを得ない理由により1ヶ月の活動の半分以上を休んだ場合は、保護者の申し出により、会費を免除することがある。
(保険の加入)
第16条 会員及び役員は、スポーツ安全保険に加入するものとする。
(事故)
第17条 役員は、不慮の事故に対する個人的責任を一切負わないものとする。
(クラブへの協力)
第18条 役員からクラブへの協力要請があった場合は、保護者は可能な限りにおいて協力するものとする。
附 則
この規約に定めのないものについては、その都度、役員会で決定し保護者に報告するものとする。
附 則
この規約は、2006年1月から施行する。